(1)人生の最終段階(※)における医療選択等の意思決定
(2)認知症等や身寄りがない患者等、本人のみで意思決定が困難な患者
(3)主治医が意思決定困難と判断した患者
※『人生の最終段階』の定義
ア がん末期のように、予後が数日から長くとも3か月以内と予測できる場合
イ 慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥った場合
ウ 脳血管疾患の後遺症や老衰など数か月から余年にかけ死を迎える場合
人生の最終段階にあるかは、患者の状態を踏まえて、判断していく。
2.人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等から、本人や家族が適切な情報提供と説明がなされ、それに基づき多職種
からなる医療・ケアチームが十分に情報共有し、本人の意思決定を基に医療・ケ
アを提供する。
(2)本人の意思は変化しうることを踏まえ、本人自ら意思を示し伝えられるよう、本
人との話し合いを繰り返し行うものとする。
(3)本人が不安や疑問、思いを十分表現できない場合は、医療・ケアスタッフがアド
ボケート(権利庇護者、代弁者)となり、考えの表出を助ける。
(4)医療・ケアの開始・不開始、医療・ケアの内容の変更、中止等は医療・ケアチー
ムにより、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
(5)身体的な苦痛のみならず、家族等も含めた精神的・社会的な援助を総合的に行
う。
(6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としない。
3.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
(1)本人の意思決定が確認できる場合
・本人・家族等と医療・ケアチームとの十分な話し合いを行い、本人の意思決定を
基本とした医療・ケアの方針を決めカルテなどに双方の意思について記録として
記載を行う。
(2)本人の意思が確認できない場合や判断能力がない場合
・家族等が本人の意思を推定できない場合は、本人にとって何が最善であるか、医
療・ケアチームと家族等で繰り返し話し合い決定し、カルテに記録として記載を
行う。
・家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、本人
にとっての最善の方針を繰り返し話合い決定し記録として記載を行う。
(3)医療・ケアチームの構成
・主治医、担当看護師、薬剤師、栄養士、リハビリセラピスト、ソーシャルワーカ
ー等。また必要に応じて、担当往診医、訪問看護、ケアマネジャーなどの在宅療
養支援者において構成する。
(4)このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、記録として記載を行う。
4.参考資料
・人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン
(厚生労働省 2018年3月改訂)
・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイド
ライン
(厚生労働省2019年6月)
・認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン
(厚生労働省2018年6月)診療に関する「包括同意」として扱う行為
仙台オープン病院では円滑な診療のために、身体的ダメージや苦痛が少なく、危険性が乏しいと考えられる一般的な診療行為について、受付手続きをもって同意いただいたもの(これを「包括同意」と呼びます)として扱います。ご不明な点、ご質問がある場合は、主治医又は看護師、その他職員までお申し出ください。
< 診察 >
問診(病歴聴取・医療面接等)、身体診察(視診、聴診、触診、打診、直腸診を含む)、体温・身長・体重・胸腹囲・血圧・脈拍・眼圧等の測定、記録(診療上必要な写真や音声の保存を含む)、医療スタッフ間での情報共有、同伴来院者からの病歴聴取、意識清明な患者様に同席している同伴者への病状説明、等
< 検査・モニタリング >
血液検査(診療上必要である一般的な感染症スクリーニングを含む)、尿・糞便・痰等の検査、微生物(細菌・真菌・ウイルス等)関連検査、生理機能検査(心電図、呼吸機能検査、運動負荷検査等)、超音波検査(心、腹部、血管等)、病理学的検査、X線撮影、造影剤を使用しないCT・MRI検査、上下部消化管造影検査、嚥下機能検査、視力・聴力検査、眼底検査、心電図モニタリング、経皮酸素飽和度測定・モニタリング、追加侵襲を伴わないデータ解析による評価、その他緊急性が高く十分な説明の上同意を確認する猶予がないと判断された検査、等
< 処置・検体採取・治療 >
動静脈血採血、動静脈カテーテル(いわゆる点滴針等)留置・管理、創傷処置(ガーゼ交換、局所麻酔併用の小処置等)、侵襲の乏しい生検・細胞診検体採取、痰や唾液の吸引、膀胱留置カテーテル留置・管理、胃管・腸管カテーテル留置・管理、チューブ留置・管理、胸腹水の穿刺採取・排液、抜糸・抜鈎・抜釘、固定具(シーネ,ギプス等)装着・管理、浣腸、摘便、剃毛、爪処置、歯科処置、口腔ケア、洗髪、清拭、着脱衣、体位変換、移乗補助、一般的な吸入治療(ネブライザー等)、一般的なリハビリテーション、その他緊急性が高く十分な説明の上同意を確認する猶予がないと判断された処置や治療、等
< 薬剤等投与・食事 >
一般的な薬剤(抗癌剤等ではない薬剤)の経口・経腸・経肛門・経静脈・経皮的投与、必要な補助的投与物(希釈やフラッシュ用生理食塩液や内服の際の水やゼリー等)の投与、局所麻酔薬投与、酸素投与、食事の提供および食事内容の決定(医学的に必要な制限を含む)、食事介助、その他緊急性が高く十分な説明の上同意を確認する猶予がないと判断された薬剤投与、等
診療に伴い発生する試料等の医学研究への利用についての同意(包括的同意)に関するお願い
はじめに
仙台オープン病院は昭和51年開設以来、消化器、循環器、呼吸器の専門病院として地域医療の中核病院として貢献してきました。また、高い専門性を活かし、医学部生・看護学生や臨床工学士や栄養士を目指す学生の教育とともに、多くの学会活動・論文発表を通じ医学の進捗に貢献します。
〇診療に伴い発生する試料等について
あなたがオープン病院で診療を受けられますと、あなたの病気に関するいろいろな検査試料や診療情報が集められます。それらの主なものは、病歴(カルテ)、レントゲン写真や視鏡写真などの画像情報、血液や尿などの検査試料、診断のための生検(胃内視鏡検査などの際に組織の一部を採取すること)試料、手術で切除した組織やその写真などです。以下、これらを「診療に伴い発生する試料等」と総称することとします。
〇診療に伴い発生する試料等の利用
診療に伴い発生する試料等はあなたの診療に必要なものとして採取・保管されますが、その後診療上不必要となった場合でも医学研究のための大切な試料となることがあります。これらの試料等は病気の発生・病態・予後の解明や、病気に対する治療の効果・副作用などについて研究する目的で利用されます。
〇包括的同意とは
包括同意とは、診療上発生する試料等について、将来の研究に利用することについて予め行う同意を意味します。なお、試料の利用方法については、その都度オープン病院倫理委員会で十分審議されます。今後倫理委員会での審議により認められた範囲において、患者さんの不同意の意思表示がない場合にはその試料等を研究に使用させていただきます。
〇自由意思による参加、拒否および撤回
研究への試料提供は自由意思によりますが、原則として、不同意の意思表示がない場合には同意があったものとみなし、試料等を研究に使用させていただきます。不同意の場合や、同意を撤回する場合には、主治医もしくは患者相談窓口へお申し出ください。
〇個人情報の保護
これらの試料等を医学研究のために利用する際には、個人情報との照らし合わせが必要になることがあります。ただし、これらの試料が医学研究に用いられる場合、試料等は匿名化して取り扱われ、個人情報が外部に漏れないよう最大限の努力が払われます。これら の試料等を利用した医学研究によって得られた検討の成績などが、学会や科学専門誌などの発表に使用される場合がありますが、個人が特定されることはありません。
最後に
仙台オープン病院は、医療の最前線に位置する病院として、今後も患者さんには、よりよい医療を提供するために努めてまいります。診療に伴い発生する試料等を医学教育と医学研究に利用させていただくことについて、ご理解ご協力をお願いいたします。







